事業専従者を被保険者とする保険契約の保険料は、必要経費にできるか:アンシン・マネジメント
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事業専従者を被保険者とする保険契約の保険料は、必要経費にできるか


事業専従者を被保険者とする保険契約の保険料は、必要経費にできるかについて

(具体例)

自動車整備業を営んでいます。この度、私が契約者になり従業員を被保険者・保険受取人とする、保険期間1年の団体定期保険に加入しました。この保険には事業専従者である妻も加入することになります。この保険料を私が負担した場合、私の妻の保険料は必要経費になりますか?

  • 保険は掛け捨てのものです。
  • この保険は、全従業員を同一条件で加入対象としています。

アドバイス

奥様を特別扱いせず、他の従業員と同じ条件で被保険者としているのなら必要経費にできます。

事業主が保険契者になり従業員を被保険者・保険金受取人とする内容の掛け捨ての団体定期保険について、その保険料を事業主が負担した場合は、事業所得の必要経費になるかどうかですが、これは、必要経費になります。

それは、貯蓄性のない死亡保険であり、保険期間満了時には満期保険金等の返戻金もないからです。

事業専従者の場合について

被保険者と受取人の従業員が、契約者の事業主と生計を一にする配偶者その他の親族(事業専従者)の場合、単に事業主の配偶者などだから保険を付保されたと認められるときは、その事業専従者の保険料は必要経費にはできません。
逆にそうでなければ、必要経費にできるということです。

質問の場合、事業専従者を含めた全従業員を加入対象にしていますし、全従業員が同一条件で加入しているとのことなので、事業専従者の保険料は事業主の配偶者であるから付保されたものとは認められません。
従って、必要経費にできることになります。

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