事業主が死亡した後で従業員に退職金を支払った場合、これは事業所得の必要経費にしてよいか?(承継人はいません。):アンシン・マネジメント
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事業主が死亡した後で従業員に退職金を支払った場合、これは事業所得の必要経費にしてよいか?(承継人はいません。)


事業主が死亡した後で従業員に退職金を支払った場合、これは事業所得の必要経費にしてよいか?(承継人はいません。)

(具体例)

私の父は、青色申告により事業所得を申告していましたが、今年の8月亡くなりました。ところが、事業を承継する者がいないため、事業は相続発生の日をもって廃止することにし、廃業届けを提出しました。その後、父の事業に従事していた従業員に退職金を支払い9月初めに解雇しました。
この場合、退職金は事業所得の必要経費にしてよいのでしょうか?

アドバイス

お父様の事業所得の必要経費にできます。

事業廃止後の経費について

事業所得などを生ずる事業を廃止した後の費用や損失で、その事業を廃止しなかったならばその者のその年以後の事業所得の必要経費に算入されたはずの金額は、事業を廃止した日を含む年か、前年分の事業所得の必要経費になります。

質問の場合、死亡後速やかに退職金を支給していて退職金の額が妥当な金額なら、事業所得の必要経費になると思われます。

注意点

お父様の所得の準確定申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から、4ヶ月を経過した日の前日までにしなければなりません。

また、従業員の退職金については、支給の際、所得税を源泉徴収しなければなりませんのでご注意下さい。

消費税については、退職金は、給与等を対価とする役務の提供に当たりますので課税仕入れにはなりません。

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