(具体例)
クリーニング屋を経営しています。業務上薬物を使用するので、従業員全員に人間ドックの検診と薬物検査を受けさせています。
この場合、従業員だけでなく、私や専従者の費用も必要経費になりますか?
一般的な人間ドック等の費用について
福利厚生の一環として実施する一般的なものは、従業員に限って必要経費とされます。
この場合、従業員と一緒に実施する場合は、専従者も含まれます。
質問の場合、福利厚生の一環というよりも、薬物使用による薬害の可能性を考えますと一種の職業費用と判断されますので、あなたの分を含めて必要経費にしてよいものと思われます。
消費税については、給与等に当たらない検診費用で、かつ、消費税法別表第一に掲げられている医療に当たらない場合は、課税仕入れになります。
|