店舗併用住宅に掛けた火災保険料は、どのように取り扱えばよいか:アンシン・マネジメント
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店舗併用住宅に掛けた火災保険料は、どのように取り扱えばよいか


店舗併用住宅に掛けた火災保険料は、どのように取り扱えばよいかについて

(具体例)

店舗併用住宅を対象とした火災保険に加入しています。この場合の支払保険料はどのように取り扱ったらよいですか?
なお、火災保険は、10年満期で満期返戻金のあるものです。

アドバイス

業務用部分の保険料を算出し、積み立て部分は資産として、それ以外の部分は必要経費として取り扱います。

火災保険料の取扱いについて

通常の掛け捨ての火災保険料は、支払ったときに業務用資産に対応する部分についてだけ必要経費になります。

保険期間が3年以上の損害保険契約で、払込保険料の一部または全部が満期返戻金として、契約者に支払われることになっているものは、支払った保険料の全額を必要経費にすることはできません。

理由について

払い込み保険料は、満期返戻金の支払いに充てられる積立保険料の部分と、掛け捨ての火災保険料の構成要素である危険保険料、付加保険料の部分からなっています。

従って、積立保険料の部分については保険期間の終了時までは資産として取扱い、掛け捨て部分については期間の経過に応じて必要経費にしていくことになります。

保険料の算出方法について

店舗併用住宅の場合は、まず、次のようにして業務用資産部分の保険料を算出します。

保険料の額×業務用部分の床面積/建物の総床面積=業務用資産部分の保険料

※業務用以外の部分の保険料は、損害保険料控除の対象になります。

次に、業務用資産部分の保険料を、積立部分とそれ以外の部分に区分します。積立部分は資産に、それ以外の部分は必要経費にします。

消費税については、保険料を対価とする役務の提供は非課税とされていますので、支払った保険料は課税仕入れにはなりません。

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