借りている建物に損害保険を掛けた場合の損害保険料は、どのように取り扱えばよいか:アンシン・マネジメント
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借りている建物に損害保険を掛けた場合の損害保険料は、どのように取り扱えばよいか


借りている建物に損害保険を掛けた場合の損害保険料は、どのように取り扱えばよいかについて

保険内容によってその取扱いは異なります。

借りている建物に長期の損害保険契約の保険料を支払っているときの取扱いについて

個人が、自分と生計を一にする親族以外の人から建物等※を賃借して業務に使用している場合に、長期の損害保険契約の保険料を支払っているときの取扱いは、次のようになっています。

※使用人から貸借しているもので、その使用人に使用させているものは除かれます。

  • 掛け捨ての損害保険料 ・・・借家人の支払った保険料は、期間の経過に応じて必要経費になります。

  • 満期返戻金のある長期損害保険の保険料

    ※保険期間が3年以上のものだけです。

○借家人が保険契約者で、家主が被保険者の場合について
・・・・・満期返戻金の請求権は、保険契約者の借家人にあります。一方、損害保険金の請求権は、家主にあります。

従って、借家人の支払保険料のうち、積立保険料部分は資産に計上し、掛け捨て保険料部分は期間の経過に応じて必要経費になります。

質問の場合は、これによって処理することになります。

※家主については、保険料のうち掛け捨て部分の金額は賃貸料収入になりますが、同時に同額が費用になりますので、所得は生じません。

○家主が保険契約者で、かつ、被保険者の場合について
・・・・・借家人は保険料負担者であっても、満期返戻金の請求権も損害保険金の請求権もありません。

従って、借家人の支払保険料は、賃借料として期間の経過に応じて必要経費になります。

※家主については、保険料の全額を、不動産所得の総収入金額に算入し、掛け捨て部分を必要経費に算入することになります。

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