特定の基金への負担金は必要経費になるか:アンシン・マネジメント
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特定の基金への負担金は必要経費になるか


特定の基金への負担金は必要経費になるかについて

国や地方公共団体の施策に協力するために支出したもので一定のものは、必要経費算入の特例が認められています。

必要経費算入の特例についてですが、質問の場合のような負担金は、国や地方公共団体の施策に協力するという事情を考慮して、支出段階で一時に必要経費算入が認められることになっています。

具体的な規定の内容について

個人が各年に、長期間にわたり使用されたり運用される基金の負担金等で、次のものを支出した場合には、その金額は、支出した日を含む年分の事業所得の必要経費になります。

  • 信用保証協会、農業信用基金協会、漁業信用基金協会への負担金で、中小企業者や農林漁業者への信用を保証するための業務に係る基金に充てるもの
  • 中小企業総合事業団が行なう中小企業倒産防止共済法による中小企業倒産防止共済事業に係る基金に充てるための共済契約に係る掛け金
  • 本州四国連絡橋公団が行なう本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法による退職金支払確保契約に関する業務に係る基金に充てるために払い込む掛け金
  • 金属鉱業事業団に設けられた金属鉱業等鉱害対策特別措置法第12条による鉱害防止事業基金に充てるための負担金
  • 公害の発生による損失を補てんするための業務、商品の価格の安定に資するための業務その他の特定の業務を行なうことを主たる目的とする法人税法別表第二の公益法人等で一定の要件を備えているものとして財務大臣が指定したもの又は環境事業団への業務に係る基金に充てるための負担金 なお、この規定の適用を受けるためには、確定申告書に上記の金額の必要経費に関する明細書の添付が必要になります。

消費税については、特定の基金への負担金は非課税とされる保険料等に含まれるので、課税仕入れにはなりません。

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