特定の基金への負担金は必要経費になるか:アンシン・マネジメント
アンシン・マネジメント  
アンシン・マネジメント > 範囲と算入時期編

刑事事件の弁護士費用は必要経費にできるか


刑事事件の弁護士費用は必要経費にできるかについて

業務に関連した刑事事件にかかった費用は、有罪にならないことが確定した場合に限り、必要経費にできます。

弁護士費用について

業務を営んでいる人が、業務に関連する行為について刑罰法令違反の疑いを受けた場合の弁護士報酬や事件の処理のために支出した費用は、違反がないものとされたり、違反の処分を受けないことになった場合、または無罪の判決が確定した場合に限って必要経費になります。

従って、質問の場合の弁護士への報酬は必要経費にできます。

必要経費にする時期について

その違反がないものとされたり、処分を受けないことになった場合、または無罪の判決が確定した年と、その費用を支出すべきことが確定した年との、どちらかの年分の必要経費にできることになっています。

消費税については、弁護士等の専門知識に基づく役務の提供は、課税仕入れになります。

メニュー

トップページ
弥生会計ソフトのご案内
経理のアウトソーシング
個人事業者の税金Q&A
介護事業経営情報
助成金・給付金Q&A
相互リンク募集

免責
当サイトで提供している情報の内容に関しましては万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。 万一当サイトの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイトは一切責任を負いかねます。

Copyright (C) 2005-2008 アンシン・マネジメント All Rights Reserved