(具体例)
友人と共同で出版業を行なう予定です。開業費用を含めて、その事業にかかる経費はすべて2人で均等に負担します。利益についても毎月精算して分配し、年末に再度暦年分の収支計算をします。
この場合、私と友人の所得の計算はどのようになりますか?
アドバイス
質問の場合は、任意組合として所得計算を行ないます。
組合契約について
2人以上の人が、金銭その他の財産、労務などを出資して、共同の事業を営むことを約束する契約を組合契約(任意組合)といいます。
任意組合の組合員の所得の計算について
その組合の事業の内容に応じて事業所得やその他の所得として課税されます。
この場合、各組合員の利益や損失の金額は、実際に分配した金額ではなく、組合の計算期間をもとに計算した金額となります。
具体的には、組合の収入金額、支出金額、資産、負債等を、分配割合に応じて配分し、その計算期間の終了する日を含む年分の総収入金額や必要経費にすることになっています。
質問の場合ですが、まず、あなたと友人の所得は事業所得になります。
そして、それぞれの所得金額は、分配割合が2分の1ずつと認められますので、出版業の収入金額、必要経費、固定資産、借入金等を2分の1ずつにあん分して計算します。
また、この場合には、期末の財産持分に応じて計算される引当金や準備金の設定もできます。
このほか、組合員の所得の計算は、継続して適用することを条件に、次の方法が認められています。
- 組合の収入金額、原価の額、費用の額、損失の額を分配割合に応じて計算している場合の計算方法
※この方法による場合には、組合員は、組合の取引等について非課税所得、配当控除、確定申告による源泉徴収税額の控除等の適用はありますが、引当金、準備金等の適用はありません。
- 組合について計算される利益や損失の額を分配割合に応じて各組合に分配して計算している場合の計算方法
※この方法による場合には、組合員は、組合の取引等について非課税所得、非課税所得、引当金、準備金、配当控除、確定申告による源泉徴収税額の控除等の適用はありません。
消費税については、共同事業から生ずる損益で、分配割合を定めて共同事業を行なう場合には、その共同事業の参加者が、それに応じてその共同事業に係る資産の譲渡等または課税仕入れ等を行なったものとされます。
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