(具体例)
私は、A社が行なっている音楽教室のエレクトーン教師をしています。また、私の友人は、自宅で近所の子供を対象にエレクトーン教室を開いています。
私と友人は、所得計算の特例を受けられるでしょうか?
アドバイス
あなたは所得計算の特例を受けられますが、あなたの友人は特例を受けられません。
所得計算の特例について
質問の特例は、「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」のことだと思います。
この特例は、家内労働者が有する事業所得と雑所得の必要経費については、原則として65万円を最低保証するというものです。
この特例の適用を受けられる家内労働者について
次のすべてにあてはまる人のことをいいます。
- 家内労働法第2条第2項の家内労働者に該当する個人、外交員、集金人、電力量計の検針人その他特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行なうことを業務とする人で、事業所得や雑所得のある人
- 事業所得と雑所得の必要経費に算入する金額が65万円 ※ 未満の人
※給与所得のあるときは、65万円から給与所得控除額を控除した残額です。
従って、あなたは特定のA社に対して、継続的に人的役務の提供を行なうことを業務にしていますので、実額で計算した事業所得の必要経費が65万円未満なら特例の適用を受けられます。
他方あなたの友人ですが、不特定多数の人を相手にエレクトーン教室を主宰していますので、必要経費の金額にかかわらず、特例の適用は受けられません。
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