立退料を分割で支払った場合、いつの時点で経費にしたらよいか:アンシン・マネジメント
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立退料を分割で支払った場合、いつの時点で経費にしたらよいか


立退料を分割で支払った場合、いつの時点で経費にしたらよいかについて

(具体例)

不動産貸付業を営んでいます。この度、貸しビルを新築するため、住人に立ち退きを要求しました。交渉により、明け渡しの際に、立退料として500万円を支払う契約をしましたが、この必要経費の算入時期はいつにしたらよいでしょうか?
なお、立退料は、本年の契約の締結日に200万円、実際に建物を明け渡す来年に300万円支払います。

アドバイス

譲渡所得の譲渡費用になる場合を除いて、支出した年の必要経費にします。

分割の立退料の取り扱い

不動産所得を得ている建物の賃借人を立ち退かせるための立退料は、譲渡所得の譲渡費用になる場合を除いて、支出した日を含む年分の必要経費にします。

ですから、質問の場合の立退料はその建物を譲渡するためのものではありませんので、立退料を支出する日を含む年分の不動産所得の必要経費になります。

より具体的には、本年200万円、来年300万円です。

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