来年分の経費を年末に支払ったの場合、今年の経費にしてもよいか:アンシン・マネジメント
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来年分の経費を年末に支払ったの場合、今年の経費にしてもよいか


来年分の経費を年末に支払ったの場合、今年の経費にしてもよいかについて

(具体例)

美容院を経営しています。今年の年末に次の費用を支出したのですが、今年の確定申告で必要経費にしてもよいでしょうか?

  • 雑誌の購読料(来年1月号〜12月号分)
  • 店舗の家賃(来年1月〜12月分)
  • 損害保険料(来年1月〜再来年12月分)

アドバイス

店舗の家賃のみ、本年の必要経費にできます。

前払費用は、必要経費にできるのかについて

一定の契約に基づいて、継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、12月31日時点でまだ提供を受けていない役務に対応する、いわゆる前払費用はその年分の必要経費にはできません。

ただし、個人が、前払費用のうち1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合は、その金額を継続して支払った年の必要経費にしているときは、本年の必要経費にできることになっています。

雑誌の購読料について

雑誌の購読料は、一定の契約に基づいて、継続的に物品を購入することにより生ずる費用に係るものですので、前払費用ではなく前払金になります。

従って、短期の前払費用の適用はありませんので、本年の必要経費にはできません。

店舗の家賃について

支払った日から、1年以内に提供を受ける役務に係るものに該当しますので、本年の必要経費にできます。

損害保険料について

1年を超える役務の提供に係る費用ですので、短期の前払費用の適用はありません。また、1年以内の部分を短期前払費用とみなして必要経費にすることもできません。

従って、本年の必要経費にはできません。

消費税については、1年以内の短期前払費用の適用を受ける場合は、その前払費用に係る課税仕入れは、その支出する日を含む課税期間に行なったものとして取り扱います。

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