(具体例)
不動産賃貸業者です。この度、借入金で土地を購入し、新たにアパートを建築する予定です。
この場合、実際にアパートを貸し付けるまでの借入金の利子を、以前から所有している不動産の所得の必要経費にできますか?
アドバイス
土地を購入した当初から、その土地にアパートを建築し賃貸することが客観的に明らかなら必要経費にできます。
不動産所得の必要経費について
別段の定めがあるものを除いては、不動産所得の総収入金額を得るために直接かかった費用と、その年の一般管理費その他業務上の費用とされています。
従って、業務を営んでいる人がその業務用の資産の取得のために借り入れた資金の利子は必要経費になります。
質問の場合ですが、土地は、家事用に利用したり、譲渡目的で保有したりと色々な利用方法があります。
よって、この土地が業務用の資産であるというためには、具体的な利用計画、実現の可能性、建設工事の進行状況などから明らかであると認められることが必要であると思われます。
なお、業務用の資産の取得のための借入金の利子のうち、実際の使用開始の日までの期間のものは、その資産の取得価額に算入できます。
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