(具体例)
満期受取人が自分の保険契約を締結しました。この保険料は、全額借入金で支払う予定です。
この場合、保険料と借入金の利子はどのように取り扱われるのでしょうか?
- 貸アパートの火災保険 500万円
- 保険期間 10年
- 満期返戻金あり
アドバイス
保険料のうちの積立部分と借入金の利息は、不動産所得の必要経費にはなりません。
損害保険の保険料は、不動産所得の必要経費になるかについて
不動産所得を得ている建物の長期の損害保険契約の保険料は、積立保険料部分は保険期間の満了・解除・失効の時までは、資産として取り扱います。
それ以外の部分は、期間の経過に応じて必要経費にします。
業務用固定資産に保険事故が発生し、保険金を受け取った時について
その保険金は非課税所得になりますので、積立保険料部分は非課税所得を得るための支出となります。
従って、不動産所得の必要経費にはなりません。
満期返戻金・解約返戻金があった時について
満期返戻金・解約返戻金は一時所得になりますが、積立保険料部分は一時所得の計算上支出した金額に算入されますので、不動産所得の必要経費にはなりません。
従って、積立保険料部分は非課税所得や一時所得を得るために支出したものとされますので、不動産所得を得るための必要経費にはなりません。
また、借入金のうち、積立保険料部分は不動産所得の必要経費にはなりませんので、当然それに係る支払利息も必要経費にはなりません。
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