本体の価格と利息相当分が明確に区分されている場合には、利息相当分を各年分の必要経費にします。車両の使用開始の日までの利息は、車両の取得価額に入れることもできます。
事業者が業務用の資産を賦払契約により購入した場合の利息について
契約上、購入代価と賦払期間中の利息や費用などが明確に区分されている場合は、利息や費用などは、その賦払期間中の各年分の必要経費にします。
これは、借入金の利子が一般的に原価性のないものとされているので、賦払契約の利息相当分についても同じように考えて、資産の取得原価には算入せずに必要経費にするというものです。
その資産の使用期間開始の日までの部分について
その資産の取得価額に算入することができます。
質問の場合、賦払契約上利息相当分が明確に区分されていれば、その支払の都度必要経費にすることになります。また、車両の使用開始の日までの利息は、車両の取得価額に入れることもできます。
消費税については、賦払契約上、本体価格と利息相当分が明確に区分されている場合には、その利息相当分は非課税になるので本体価格だけが課税仕入れになります。
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