原則としては必要経費にしますが、棚卸資産の取得価額に算入することもできます。
棚卸資産の取得減価について
自己の製造に係る棚卸資産の取得価額は、次の金額の合計額とされています。
- その資産の製造のためにかかった原材料費、労務費、経費の額
- その資産を消費したり、販売するために直接かかった費用の額
棚卸資産を取得するための借入金の利子について
原則としては、非原価項目とされています。
けれど、船舶のように大型の製品を製造するような場合には、コストの計算面でも製品化されるまでの期間の利子を含めた方がよい場合もありまあすので、棚卸資産の取得原価に算入することができることになっています。
なので、質問の場合、借入金の利子は原則としては必要経費にしますが、棚卸資産の取得原価に算入することもできます。
消費税については、借入金の利子を棚卸資産の取得価額に算入したとしても利子は非課税になりますので、課税仕入れにはなりません。
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