給与所得として課税されている無利息の経済的利益は、不動産所得の必要経費にできるか:アンシン・マネジメント
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給与所得として課税されている無利息の経済的利益は、不動産所得の必要経費にできるか


給与所得として課税されている無利息の経済的利益は、不動産所得の必要経費にできるかについて

(具体例)

会社員です。以前、勤務先から無利息で住宅資金を借りてマンションを購入しました。無利息による経済的利益は、給与所得として課税されています。この度、転勤になったので、このマンションを他人に貸すことになりました。
この場合、利息相当額を不動産所得の必要経費にしてもよいでしょうか?

アドバイス

利息相当額は、不動産所得の必要経費にできます。

給与所得者が、自分が住む住宅などの資金を無利息で借りた場合、経済的利益としてどの位課税されるのかについてですが、年1%の利率による利息相当額が経済的利益として課税されます。

※給与所得者には、役員等は含まれませんのでご注意ください。

自分が住まずに他人に貸す住宅などの資金について

この場合は、貸付けをした年の前年の11月30日の公定歩合+4%の利率により課税されます。

このように、利息相当額が経済的利益として課税された場合には、勤務先から利息相当額の給与をもらって、勤務先に利息を支払ったのと同じことになります。

よって、質問の場合、借入金で取得したマンションを他人に貸していますので、あなたが勤務先に実際に利息を支払った場合と同様に、利息相当額は不動産所得の必要経費にできます。

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