修正申告をすることになり、所得税と過少申告加算税を借入金で納付した場合、この借入金の利子は必要経費になるか:アンシン・マネジメント
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修正申告をすることになり、所得税と過少申告加算税を借入金で納付した場合、この借入金の利子は必要経費になるか


修正申告をすることになり、所得税と過少申告加算税を借入金で納付した場合、この借入金の利子は必要経費になるかについて

所得税などを納付するための借入金の利子は、必要経費にはできません。

事業所得の必要経費にできる借入金の利子について

その事業を行なう上で直接必要な借入金の利子に限られます。所得税や附帯税は、必要経費にはなりません。

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