生計を一にしている父からの借入金の利子は、必要経費にできるか:アンシン・マネジメント
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生計を一にしている父からの借入金の利子は、必要経費にできるか


生計を一にしている父からの借入金の利子は、必要経費にできるかについて

 

(具体例)

事業の運転資金を生計を一にする父から借入れていますが、毎年元金と共に利息を支払っています。
この場合の借入金の利子は、必要経費にできますか?

アドバイス

生計を一にする親族への借入金利子は、必要経費にはできません。

事業所得の必要経費にできるものについて

事業所得の必要経費は、事業所得の総収入金額を得るために直接かかった費用と、その年の販売費、一般管理費その他業務上の費用とされています。

生計を一にする親族に、その事業から対価を支払った場合について

事業所得の必要経費にはなりません。また、その親族のその対価に係る所得の計算上ないものとして取り扱われます。

質問の場合、生計を一にするお父様への借入金の利息は必要経費にはできません。また、お父様は受取利息による雑所得や事業所得の計算上、あなたからの受取利息はないものとみなされます。

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