借入金の利子のうち、あなたの不動産所得の必要経費にできるのは2分の1だけです。
業務用の資産の取得のための借入金利子の取り扱いについて
業務用の資産の取得のために借り入れた資金の利子は、その業務上の所得の必要経費になります。
相続した資産と借入金の関係について
遺産分割協議においては、借入金で取得した資産でも、その資産と借入金とはそれぞれ独立して分割協議の対象になり、誰が相続するかは相続人間の合意で決まります。
従って、この時点で資産と借入金との紐付関係はなくなりますので、たとえ相続人が資産と借入金とを相続したとしても、その借入金を業務用資産の借入れのためのものとみることはできなくなります。
父(被相続人)が業務用資産を借入金で取得し、私(相続人)がその資産を借入金と共に相続して業務も引継いだ場合について
その場合には、あなたの不動産所得の計算上、引継いだ借入金の利子を必要経費にできるとされています。
父(被相続人)の資産を一部(2分の1)しか引継いでいない場合について
その場合は、相続した部分に対応する借入金の利子しか必要経費にできません。
従って、質問の場合、あなたが相続したアパートは、2分の1ですので、借入金の残高の2分の1に対応する金額しか不動産所得の必要経費にはできません。
残りの利子は、母の所得の必要経費になるのか
あなたのお母様は、2分の1の持分で不動産所得が発生しますが、借入金残高の債務を承継していませんので、借入金の利子を必要経費にはできません。
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