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借入金で取得した貸事務所併用住宅を自分の事務所にする場合、開業前の借入金の利子は必要経費になるか


借入金で取得した貸事務所併用住宅を自分の事務所にする場合、開業前の借入金の利子は必要経費になるかについて

(具体例)

借入金で取得した貸事務所併用住宅を所有しています。今年の2月で契約期間が終了するので、その後は自分の商売の事務所にしようと考えています。開業準備のため開始するのは来年になる予定ですが、開業前の借入金の利子は必要経費にできるでしょうか?

アドバイス

開業前の借入金の利子は、家事上の経費になりますので、必要経費にはできません。

現に事業を営んでいる場合で、貸事務所の事業拡張などのために、自分の事務所に転用した場合について

借入金の利子は、転用した日から必要経費にできます。

開業準備期間中の場合について

借入金の支出時点で事業を営んでいないので、事業所得の必要経費にはできません。

開業費として処理できるかについて

個人が事業を開始するまでに特別に支出する費用には該当しませんのでできません。

資産の取得価額への算入について

その資産はすでに使用されていますので、取得価額への算入もできません。

従って、開業準備中に支出する借入金の利子は家事上の経費になりますので、必要経費にはできません。

 

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