生計を一にする父が所有する店舗で総菜屋を営んでいます。
この場合、父に支払った家賃は必要経費にできますか?また、店舗の一部を取壊すことになった場合、この損失はどのように取り扱ったらよいですか?
親族に支払った対価について
事業主と生計を一にする配偶者その他の親族に何らかの対価を支払っても、それは事業主の必要経費にはなりません。
その代わり、その親族のその対価に係る所得金額の計算上必要経費にされるべき金額が、事業主の必要経費になります。
この場合、その親族が支払いを受けた対価の額や必要経費になるべき金額は、その親族の所得計算上ないものとみなされます。
質問の場合ですと、あなたがお父様に家賃を支払ったとしても、あなたの事業所得の計算上必要経費にはなりません。
また、お父様が受け取った家賃はお父様の所得金額の計算上ないものとして取り扱われます。
その代わり、お父様が所有する店舗の固定資産税、修繕費、減価償却費などのうち、惣菜事業に係る部分は、あなたの事業所得の計算上必要経費にできるということになります。
店舗の取壊しにより生じた損失について
お父様がその店舗について雑損控除の適用を受ける場合を除いて、事業主のあなたがその店舗を所有しているものとみなして、事業用の固定資産について生じた損失を必要経費にできます。
従って、質問の取壊しによる損失はあなたの事業所得の必要経費にできます。
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