事業用の現金の損失ということが客観的に明らかであれば、必要経費にして差し支えないと思われます。
事業用の資産が盗まれた場合の取り扱いについて
事業用の固定資産について損失を受けた場合は、資産損失として必要経費になるという規定があります。
けれど、事業用の現金について盗難などによって損失を受けたとしても、この規定には該当しません。
現金に生じた損失について
一般的には、災害、盗難、横領が原因の場合は、雑損控除の対象になります。
けれど、事業に直接関係する資産の損失は、事業所得の計算の中で処理するのが合理的と考えられますので、事業用の現金の損失であるということが客観的に明らかな場合には、必要経費にして差し支えないものと思われます。
消費税については、盗難による現金の損失は、課税仕入れにはなりません。
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