(具体例)
運送業を営んでいます。この度、配送用の自動車を下取りに出して100万円の新車を購入しました。下取価格は50万円でしたが、旧自動車の下取直前の未償却残高は70万円でした。
この場合の差額20万円は、事業用固定資産の損失として、必要経費にできますか?
アドバイス
旧自動車を下取前にスクラップ化していなければ、その譲渡損失は、譲渡所得の費用になりますので、必要経費にはできません。
資産を譲渡したときの取り扱いについて
資産の譲渡による所得は、棚卸資産などの譲渡による所得以外は譲渡所得になります。
下取の場合について
下取といっても、資産の譲渡には変わりがありませんので、たとえ事業用の自動車であっても譲渡所得として取り扱われます。
質問の場合、下取によって生じた損失20万円は譲渡所得の損失になります。
ただし、事業用固定資産の譲渡損失は、損益通算という形で事業所得と差引き計算することができます。
仮に旧自動車が、スクラップ化して素材にするしか価値がないという場合について
その場合は、その損失は、譲渡所得の損失とはしないで、資産損失として事業所得の必要経費にします。
消費税については、下取りをした場合の消費税の課税仕入れに係る支払対価の額は、新車両の100万円から下取り価額50万円を引いた50万円ではなく、100万円になります。また、下取りに出した旧自動車の50万円は、課税資産の譲渡等になります。
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