事業用の車両を下取りに出したときの損失は必要経費にできるか:アンシン・マネジメント
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事業用の車両を下取りに出したときの損失は必要経費にできるか


事業用の車両を下取りに出したときの損失は必要経費にできるかについて

(具体例)

運送業を営んでいます。この度、配送用の自動車を下取りに出して100万円の新車を購入しました。下取価格は50万円でしたが、旧自動車の下取直前の未償却残高は70万円でした。
この場合の差額20万円は、事業用固定資産の損失として、必要経費にできますか?

アドバイス

旧自動車を下取前にスクラップ化していなければ、その譲渡損失は、譲渡所得の費用になりますので、必要経費にはできません。

資産を譲渡したときの取り扱いについて

資産の譲渡による所得は、棚卸資産などの譲渡による所得以外は譲渡所得になります。

下取の場合について

下取といっても、資産の譲渡には変わりがありませんので、たとえ事業用の自動車であっても譲渡所得として取り扱われます。

質問の場合、下取によって生じた損失20万円は譲渡所得の損失になります。

ただし、事業用固定資産の譲渡損失は、損益通算という形で事業所得と差引き計算することができます。

仮に旧自動車が、スクラップ化して素材にするしか価値がないという場合について

その場合は、その損失は、譲渡所得の損失とはしないで、資産損失として事業所得の必要経費にします。

消費税については、下取りをした場合の消費税の課税仕入れに係る支払対価の額は、新車両の100万円から下取り価額50万円を引いた50万円ではなく、100万円になります。また、下取りに出した旧自動車の50万円は、課税資産の譲渡等になります。

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