不動産所得のもとになっている業務用アパートを取壊したときの損失の取り扱い:アンシン・マネジメント
アンシン・マネジメント  
アンシン・マネジメント > 資産損失等

不動産所得のもとになっている業務用アパートを取壊したときの損失の取り扱い


不動産所得のもとになっている業務用アパートを取壊したときの損失の取り扱いについて

(具体例)

今年5月に賃貸用木造アパートを取り壊して、そこに鉄筋コンクリート造りのマンションを建築しました。今年10月から賃貸しています。本年の私の不動産所得はいくらになりますか?

  • 旧木造アパート
    賃貸料収入   50万円
    必要経費   120万円(取壊しによる除却損失90万円が含まれています)

  • 新築マンション
    賃貸料収入  100万円
    必要経費   80万円

アドバイス

旧アパートの取壊しの時の不動産所得が事業的規模かどうかで不動産所得は異なります。

業務用固定資産の取壊しなどによる資産損失について

不動産所得のもとになっている固定資産の取壊しなどによる資産損失が、全額必要経費にできるかどうかは、取壊しの時の不動産所得が事業的規模なのか、非事業的規模なのかによって異なります

事業的規模の場合は、資産損失の全額を必要経費にできますが、非事業的規模の場合は、その年の不動産所得 ※ の金額が限度になります。
※資産損失を控除する前です。

ただし、取壊し費用は資産損失ではありませんので、規模にかかわらず全額必要経費にできます。

具体的な不動産所得について

事業的規模の場合・・・旧アパートの資産損失を全額必要経費にします。

(1) 総収入金額
  50万円+100万円=150万円
(2) 必要経費
  120万円+80万円=200万円
(3) 不動産所得
  150万円−200万円=△50万円

非事業的規模の場合・・・90万円の除却損失(資産損失)のうち、必要経費にできるのは、その90万円を必要経費にする前の不動産所得40万円(総収入金額150万円−必要経費110万円)が限度になります。

よって、50万円の資産損失は、必要経費にできないことになります。

(1) 総収入金額
  50万円+100万円=150万円
(2) 必要経費
  (120万円−50万円)+80万円=150万円
(3) 不動産所得
  150万円−150万円=0円

※不動産所得は赤字にはなりませんので、他の所得との損益通算はできませんのでご注意下さい。

メニュー

トップページ
弥生会計ソフトのご案内
経理のアウトソーシング
個人事業者の税金Q&A
介護事業経営情報
助成金・給付金Q&A
相互リンク募集

免責
当サイトで提供している情報の内容に関しましては万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。 万一当サイトの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイトは一切責任を負いかねます。

Copyright (C) 2005-2008 アンシン・マネジメント All Rights Reserved