棚卸商品の損失は、火災による損失に振り替え必要経費にします。また、火災保険金は、総収入金額に算入します。
棚卸資産の損失の取り扱いについて
棚卸資産が災害・盗難・横領にあった場合には、その損失額は、事業所得の必要経費になります。
この場合、火災で焼失した商品は、通常、仕入勘定からなどから火災損失勘定などに振り替えて必要経費にします。
仕訳例は、次のようになります。
(借) 火災損失 ××× (貸) 仕入 ×××
現金(保険金) ××× 雑収入 ×××
小規模事業者の現金主義による所得計算を選択している、青色申告者の場合について
この場合、棚卸計算をしませんが、仕入金額を支払ったときに必要経費にしていますので、改めて商品の損失を計上することはできません。
火災保険金について
棚卸資産に損失を受けたことにより取得する保険金や損害賠償金などは、事業所得の収入金額に代わるものですので非課税とはされません。
従って、事業所得の総収入金額に算入されます。
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