店舗併用住宅を取り壊して新築した場合の未償却残額:アンシン・マネジメント
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店舗併用住宅を取り壊して新築した場合の未償却残額


店舗併用住宅を取り壊して新築した場合の未償却残額について

(具体例)

飲食店を経営しています。この度、店舗併用住宅を取り壊して新築しました。
この店舗併用住宅の未償却残額500万円はどのように取り扱われますか?

店舗併用住宅
    店舗(1階部分)・・・70u
    住宅(2階部分)・・・30u

アドバイス

資産損失として350万円を必要経費にします。

事業用固定資産を取り壊して損失が生じた場合の処理について

事業用固定資産の取壊し、除却、滅失等により、損失が生じた場合には、その損失額は、その損失が生じた年分の不動産所得、事業所得、山林所得の必要経費にすることになっています。

「取壊し、除却、滅失等」の発生原因について

災害や不法行為その他突発的な事故によるものであっても、納税者の任意によるものであっても構いません。
※ただし、譲渡やこれに関連して生じたものは除かれます。

資産損失の算出方法について

店舗併用住宅の経費は、その主たる部分が業務を行なう上で必要であって、かつ、その必要な部分を明確に区分できる場合には、その部分の経費が必要経費になります。

従って、質問の場合は、床面積により按分するのが合理的かと思われます。

具体的な計算について

未償却残額のうち、資産損失として必要経費になるのは次の金額になります。
  500万円 × A = 350万円
  A=70u÷(70u+30u)

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