(具体例)
得意先のA社に200万円の売掛金があるのですが、経営不振により回収が困難になりました。
そこで、先日この売掛金を第三者に120万円で譲渡しました。
この場合、売掛金を譲渡したことによる損失80万円は事業所得の必要経費にできますか?
アドバイス
売掛金を譲渡したことによる損失は、実質的に贈与でなければ必要経費にできます。
売掛金の譲渡による所得について
売掛金、貸付金等の金銭債権等の譲渡による所得は譲渡所得ではなく、事業所得か雑所得になります。これは、その債権の値上がりによる利益ではなく、金利に相当するものと考えられているからです。
質問の場合、売掛金の譲渡により損失が生じた原因は、債務者の返済能力が悪化し債権の現在価値が額面価額より低下したことにあります。
すなわち、この損失は、実質的には貸倒損失となんら変わりません。
従って、金銭債権を譲渡したことにより生じた損失については、貸倒れによる損失が生じたものとして取り扱われます。
※実質的に贈与したと認められる場合は除かれます。
事業以外の業務遂行上生じた金銭債権の場合について
その場合は、その年の業務上の雑所得等の金額を限度に必要経費にします。
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