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遠方の得意先に少額の売掛金があり、なかなか支払ってくれない場合、これを貸倒損失として必要経費にできるか


遠方の得意先に少額の売掛金があり、なかなか支払ってくれない場合、これを貸倒損失として必要経費にできるかについて

その売掛金から備忘価額(最低1円です。)を控除した残額を貸倒れとして処理できます。
仮に売掛金が1万円で備忘価額を1円としたら、9,999円を貸倒損失として必要経費にできます。

売掛金を貸倒損失として処理できる場合について

債権者に次の事実が発生した場合には、売掛債権 ※ から備忘価額を控除した残額を貸倒れになったものとして、その事業所得の必要経費にできます。

※売掛金、未収請負金その他これらに準ずる債権です。

したがって、貸付金その他これに準ずる債権は含みませんのでご注意下さい!

(1) 債権者との取引を停止した時( ※1 )以後1年以上経過したこと( ※2 )。

(2) 同一地域の債務者の売掛債権の総額が、取立てにかかる旅費その他の費用に満たない場合で、その債務者に支払の督促をしたのに弁済がないこと。

※1・・・最後の弁済期または最後の弁済期が、その停止時より後の場合は、最も遅い時です。
※2・・・その売掛債権に担保物がある場合は除きます。

この場合の取引の停止について

この場合の取引の停止とは、継続的な取引をしていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したために、その後の取引を停止することになった場合をいいます。

例えば、不動産取引のようにたまたま取引をした債務者への売掛債権には、この規定の適用はありませんのでご注意下さい。

質問の場合、上記(2)に該当すると思われます。

なので、A商店への売掛金額から備忘価額(最低1円)を控除した残額を貸倒れと処理し事業所得の必要経費にできます。

注意点

次の点にご注意下さい。

  • この取扱いの対象になる債権は、売掛金や未収請負金などに限られます。したがって、たとえ事業をする上で生じた債権でも、一般の貸付金や金銭消費貸借契約による債権には、適用できません。

  • この取扱いは、納税者が自ら売掛金等について貸倒れ処理をした場合に限って適用されます。したがって、納税者が自ら貸倒れ処理しなければ、適用はありません。

  • 売掛金等から控除すべき備忘価額は、最低1円です。

 

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