売掛金のある得意先が破産した場合、貸倒損失として計上できるか:アンシン・マネジメント
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売掛金のある得意先が破産した場合、貸倒損失として計上できるか


売掛金のある得意先が破産した場合、貸倒損失として計上できるかについて

(具体例)

得意先のA社に売掛金が50万円あります。この度、A社が破産することになりました。
この場合、売掛金について貸倒損失を計上することはできますか?

アドバイス

破産債権には切捨てという制度がありません。債務者が破産宣告し、破産法による破産終結決定があった場合でも、法律的には切捨て額が確定しないので、貸倒損失を計上することはできません。

破産手続きの終結の場合の貸倒れについて

この場合の貸倒れについては、所得税法上明らかにされていません。これは、破産の手続によって、債権額が法律的に切り捨てられることにはならないからです。

破産法によると、破産手続きが終結した場合でも、配当により弁済されなかった部分については免責許可決定によるまでは、債権が消滅することにはなりません。

また、免責許可決定後においても、債権者が破産者の保証人や担保提供者に対してもっている権利や担保については、何の影響も及ぼさないとされています。

さらに、破産法による債権者集会の権限は、破産手続き上の問題について破産管財人に同意を与えることや、破産の経過、計算などについて報告を受けることなどですので、所得税法基本通達の法令による整理手続によらない関係者の協議決定による切捨て ※ にも該当しないことになります。

質問の場合、貸倒損失として必要経費にはできませんが、個別評価する債権として貸金等の50%である25万円を貸倒引当金として必要経費にできます。

※この貸倒引当金の取扱いは、平成10年分の所得税から適用されます。

消費税については、個別評価債権としての貸倒引当金の繰入は、貸倒とは異なります。
従って、課税標準に対する消費税額から控除することはできません。

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