課税対象になる収入には自由診療等、次のようなものが該当します。
@予防接種
A人間ドック
B老人保健事業および母子健康事業の健康診査等
C死産・流産(健康保険適用外のもの)、人口妊娠中絶(健康保険適用外のもの)
D健康診断(健康診断書作成料を含む)
E広義の医療保健業(健康教育、健康相談)
F美容整形・歯科自由診療(メタルボンド、金属床義歯等)
G保険対象外の鍼・灸治療
H患者が自己負担する高度先進医療の本体部分
I医師の処方箋に基づかない医薬品または医療用具等の販売
J生命保険会社からの審査料
K職員や外来患者の給食費収入
L病医院内売店の販売収入
M自動販売機や公衆電話の手数料収入
N病医院内保育所の経営委託料
O一定の駐車場の貸付け
これまで、多くの病医院では課税売上高が免税点を下回っていたため、消費税の免税事業者となっていました。
しかし、平成16年4月1日以降に開始する課税期間から免税点が1,000万円以下になりますので、課税売上が1,000万円超の場合は注意が必要です。
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