医師の指示に基づく薬剤の調合・販売をする薬局の行う行為は、医療行為の一環として行われていると考えられます。
ですから、 薬局が処方箋に基づいて行う投薬は健康保険等の給付に該当し、非課税 になります。
・トップページ ・弥生会計ソフトのご案内 ・経理のアウトソーシング ・個人事業者の税金Q&A ・介護事業経営情報 ・助成金・給付金Q&A ・相互リンク募集