薬局が当診療所の医師の処方箋に基づいて薬剤を調合し、販売した場合は課税されるか:アンシン・マネジメント
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薬局が当診療所の医師の処方箋に基づいて薬剤を調合し、販売した場合は課税されるか


薬局が当診療所の医師の処方箋に基づいて薬剤を調合し、販売した場合は課税されるか

医師の指示に基づく薬剤の調合・販売をする薬局の行う行為は、医療行為の一環として行われていると考えられます。

ですから、 薬局が処方箋に基づいて行う投薬は健康保険等の給付に該当し、非課税 になります。

 

 

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