本当です。
通常消費税は、前々期の事業年度の課税売上高が3,000万円(平成16年4月1日以後は1,000万円)を超えたら納税することになっています。
なので、会社を設立したばかりという場合には、前々期の事業年度がありませんので、設立後2年間は消費税が免除されています。
ただし、資本金が1,000万円以上の会社の場合は、消費税を納税しなくてはいけないという特例があり、今までは株式会社を設立した場合はこの特例によって、消費税の納税義務がありました。
でも資本金1円の会社の場合には資本金が1,000万円未満ですので、この特例の適用はありません。よって設立後2年間消費税が免除されることになるのです。
|